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Microsoft Office Specialist エキスパート合格講座

コース一覧 > Microsoft Office Specialist エキスパート合格講座

教育訓練給付金制度対象講座です

2008年4月1日より開講いたします

 

支給対象である方が、講座を修了すると、
受講料の最大20%が国から給付されます

 

Microsoft Office Specialist エキスパート合格講座

 

レッスン数(時間)税込受講料受講期間
36レッスン(72時間)108,150円5ヶ月

使用テキスト:

「Microsoft Office Specialist問題集 Microsoft Word 2003」        2,100円

「Microsoft Office Specialist問題集 Microsoft Word 2003 Expert」   3,150円

「Microsoft Office Specialist問題集 Microsoft Excel 2003」       2,100円

「Microsoft Office Specialist問題集 Microsoft Excel 2003 Expert」  3,150円

 

※ 税込受講料に含まれるものは、受講料・テキスト代です。

※ 検定試験受講料は、上記料金に含まれておりません。別途ご負担いただきます。

受講希望の方は、以下を熟読の上、受講ください。

教育訓練給付金制度とは

教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、 本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給対象者

次のいずれかに該当し、パソコンカレッジの教育訓練給付金講座を修了(下記修了条件を満たしている事)した方が対象です。

 ◆ 雇用保険の一般被保険者

受講を開始した日(受講開始日*)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上ある方。

 ◆ 雇用保険の一般被保険者であった方

受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

<*受講開始日とは>

受講開始日とは、教育訓練の所定の開講日で(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります。)、あって、いずれも指定教育訓練実施者(パソコンカレッジ)が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行ってください。

<**支給要件期間とは>

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
支給要件期間は、ハローワークにて照会することが出来ます。ハローワーク又はパソコンカレッジで配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(下記支給申請の「本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。

 照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

<***摘要期間の延長とは>

受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上厚生労働大臣が指定する教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
ハローワークにて配布する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。

 ◆ 初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方は支給要件期間が1年以上で可

※支給要件期間については、ハローワークにて照会することが出来ます。個人情報の取り扱いとなるため、電話でのお問合わせは出来ません。免許証(下記支給申請の「本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可)と印鑑をご持参の上、ハローワークにて必ずご確認ください。

 (注) 一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設(パソコンカレッジ)に対して支払った教育訓練経費*の20%に相当する額をハローワークより支給します。  ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

<*教育訓練経費>

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設(パソコンカレッジ)に対して支払った入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設(パソコンカレッジ)が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用・受講のための交通費・パソコン等の器材の費用に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれません。また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合であっても、その手当等のうち明らかに入学科又は受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません。なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査を行い確認させていただくことがあります。
各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。
教育訓練施設(パソコンカレッジ)から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。

申請者と申請先

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、 原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、 代理人又は郵送によって行うことができません。 当該やむを得ない理由のために支給申請期限内にハローワークに出頭することができない場合に限り、 その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記した「委任状」が必要。) 又は郵送により提出することができます。

修了条件

受講開始日以降、授業を開始いたします。 訓練期間内に80%以上の受講時間を満たし、なおかつパソコンカレッジの修了認定試験を70%以上正答すると、 修了を認め、修了証を発行いたします。

資格試験に合格したからといって、修了となるわけではありませんので、ご注意ください

支給申請

受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、本人の住所地を管轄するハローワークへ、以下の書類を提出してください。

提出書類発行元備考
教育訓練給付金支給申請書パソコンカレッジ教育訓練の受講修了後、用紙を配布します。
教育訓練修了証明書受講修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。
領収証受講者本人が支払った教育訓練経費について発行します。初回受講時に、受講料をお支払いいただいた際に発行しますので、大切に保管しておいてください。
返還金明細書領収書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付された(される)場合に発行します。
本人・住所確認書類 運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか コピー不可
雇用保険被保険者証 雇用保険受給者資格証でも可
コピー可
教育訓練給付対象期間延長通知書ハローワーク適用対象期間の延長をしていた場合に必要です

申請の時期

教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受け付けられません。

 (注) 虚偽の届出、他人名義での支給申請等の不正な行為により教育訓練給付を受けた場合は返還命令の対象となり、又は受けようとした場合は不支給となるとともに、支給を受けた額の2倍に相当する額以下の額の納付命令を受けることになりますので、適正な手続を行って下さい。

ご注意ください

 ◆ ご自身に受講資格があるかどうか、必ず確認して下さい。(ご自身の住所を管轄するハローワークにご確認ください。詳細は上記支給対象者欄の<**支給要件期間とは>に記載)受講を申請しても受理されない場合があります。

 ◆ 講座修了後、終了日翌日から1ヶ月以内に、ハローワークに必要書類を提出して手続きをして下さい。これを過ぎると申請と受け付けてもらえなくなります。

 ◆ パソコンカレッジの修了条件を満たしていない場合は、認定できません。検定資格試験に早く合格された場合も、受講回数の出席は必要です。

 ◆ 雇用保険基本手当受給者の方は、失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、他の日に変更されませんので御注意下さい。

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